| 本日、伝創会として靖国神社に昇殿参拝をし、その後主権回復記念日の大会に参加をして、薗浦幹事長、赤池事務局長、林副幹事長、私の4名が登壇をして提言をしました。その後林副幹事長から「趣意書」の発表をしました。「趣意書」の内容については先日役員会で了承をしたものです。近日中に総会を開いて皆様がたの了承をいただく予定ですのでよろしくお願いします。
さて、いうまでもなく今日、4月28日は昭和27年に日本が主権を回復した記念すべき日です。この日を国民全体が祝うことによって主権を回復するとはいかなる意味なのかをもう一度考えてみる必要があるのではないでしょうか。
主権があるとは、独立国であるということ、すなわち自分の国のことは自分で決めることができるということです。主権国家であって初めて、自分の国の憲法も改正することができるのです。ところが、今国民投票法が参議院で審議され、憲法改正が議論されていますが、現行憲法は主権がない占領下において制定されてしまった、いわば制定過程においてすでに自己矛盾をかかえた憲法であるのことの認識がたりないのではないかと思うのです。
ところがそのことを議論すると「古い」とか「いいものはいい」とか「もうすでに60年もたったのだから」という人がいます。しかし国の根幹をなす憲法の制定過程に瑕疵があるということは致命的なことであり、これはいくら長い年月がたとうとも治癒されるものではありません。
この点を踏まえるなら、憲法を書き換えるつもりで憲法改正を行う必要があると思います。総理は憲法改正の理由として制定過程のことを言われています。と同時に時代にあわなくなったとおっしゃるのですが、そもそも制定当時からあっていないのです。おかしなものはいつまでたってもおかしいという点を忘れてはいけないのです。
さて、昨日大変うれしい最高裁判決がありました。戦後補償裁判(戦争による個人被害を日本国に損害賠償請求している裁判)について、サンフランシスコ平和条約、日中共同宣言によって戦争被害の賠償については解決済みであり、それ以上に個人補償を請求することはできないという内容の判決です。このことは私が弁護士時代から雑誌、講演で主張してきたことです。国内の交通事故のような裁判であるのなら被害のあるところに賠償ありというのが正義です。しかし国際法上の戦争被害については国家間の平和条約がすべてなのです。平和条約で解決したことを蒸し返して個人補償していくとすれば戦争を終わらす意味がありません。平和条約を締結し、国家間の賠償が終わったなら、個人補償をしないのが国際法上の正義なのです。
このことを宣言した最高裁の判決を高く評価したいと思います。
連休中、地元活動頑張ってください。私も明日は朝おき会です。それではまた。
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